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生活便り

106万の壁は働き損なのか?配偶差控除やWワークのときはどうなる?

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106万円の壁が2016年10月から
始まりますよね。

よく103万の壁や130万の壁が言われてますが、
106万の壁はどう違うのでしょうか?

巷で言われているように、やっぱり働き損なのでしょうか?

ここでは、106万の壁の内容、配偶者控除、
健康保険また、Wワークのときはどうなるのか?など
わかりやすく書いてますので、参考にしてみて下さい。

106万の壁とは?

106万の壁は、○○の壁にとらわれないで
もっと意欲的に女性が働けるように・・・
という意図で出来たようです。

つまり、103万や130万の壁を超えないように
労働時間を調整するのではなく、もっともっと気兼ねなく
働いてほしいという意図があるようです。

この政策が現状の労働環境や条件に
適しているのかどうかについては別問題として、
独身女性と既婚で扶養に入っている女性との差別が
結構少なくなると思います。

では、106万円の壁とは、どういったものなのでしょうか?

これまでの制度では、年収が130万円を超えなければ
自分の扶養者(普通は御主人)が社会保険(厚生年金、健康保険)なら、
その加入料を支払わなくても良かったですよね。

逆に扶養者が国民年金・国民健康保険の場合は
所得にかかわらず、年金・健康保険に加入する必要があります。

これまで会社は正社員以外は、
社会保険に加入してませんでした。

というのも、従業員が厚生年金や健康保険に加入すれば
会社もお金を支払う必要があるからです。
それでパートや派遣の人は国民健康保険や国民年金が多いのです。

そこに106万の壁が出来て、
年収が106万以上の人はどんな人でも
社会保険に加入することが義務になった
わけです。

この制度はどちらかと言えば、会社へ義務なのですが、
これまで保険や健康保険を支払っていなかった人にとっては
頭を悩ます制度になっていますよね。

ただ現状では、年収が106万円以上の人は誰も・・・
というわけではなく、条件があるようです。

106万円の壁の条件

現状この制度では年間の収入が106万円超えた人は
誰でも即、厚生年金に加入しなければならない
というわけではありません

条件は以下も内容を全て満たす時です。
週20時間以上
月額賃金8.8万円以上(年収106万円以上)
勤務期間1年以上見込み
学生は適用除外
従業員501人以上の企業

注意して欲しいのが③です。
月収8.8万円以上となっているので、
おそらく1カ月でも8.8万円以上の収入があれば
対象になると思われます。

また、従業員が500人以下の企業では
会社が厚生年金に加入すると言わない限り加入はありません。

残業代や交通費も対象年収になるの?

106万の壁で多い悩みの1つが、残業代交通費などです。

残業代を入れないと106万円の年収にならないけど
入れるとそれ以上になるという人にとっては、
非常に気になるところですよね。

対象の収入に含めない項目として
一月をこえない期間ごとに支払われる賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
通常の労働時間又は労働日の賃金以外の賃金で厚生労働省令で定めるもの
当該最低賃金において算入しないことを定める賃金
があります。

これによれば、残業代やボーナスは含めないと思われますが、
会社の就業規則や規定などで①が入っていれば
対象となると思われます。

また残業についても、常時残業しているのであれば、
それが通常の労働時間とみなされる場合もあるようです。

この辺りは現状の制度と同じく、
在住している役所の裁量次第ということになるようです。

交通費は、通常、会社の規定の中で①に含まれているので
対象になる
ようです。

会社は全体で?それとも支社別?

会社全体では501人以上になるけど
支社別でみると501人以下という会社に就職してる場合は
どうなるのでしょうか?

この場合は、会社全体で501人以上なら
対象の条件になります。

支社ごとではなく、会社全体で501人です。

Wワーク以上の場合は?

パートでもA店とB店の2か所で働いている
という場合はどうでしょう?

この場合は、それぞれの収入が106万円を
超えているかが焦点になります

例えば、A店が107万円でB店が10万円の場合、
A店では対象になり、B店では対象にはならない
ということになります。

またどちらも106万円を超えてなければ
対象にはなりません

後述しますが、両方のお店の収入を足して
130万円を超えている場合は、扶養から外れることになります。

例えば、A店で80万円、B店で75万円という収入の場合は
106万円の壁は適用されませんが、130万円の壁は適用されます。

106万円の壁は働き損になる?

制度の対象になっている人が最も気になるのが
106万円の壁では、働き損になるのかどうか?
ということですよね。

現在、国民年金・国民健康保険を支払っている方には
かなりの減額、将来の収入増になるようです

問題は、現状、扶養に入っていて
パートなどの収入があり、130万円以下の方ですよね。

106万円を超えると社会保険料を支払うことになるのですが、
これが月に約14000円になり、これが減収になります。

したがって減収分をカバーするには
約123万円の年収が必要になります。

つまり、現状106万より収入が多い方は
123万以上の収入がないと働き損となります。

ということは大雑把ですが、
106万以下は現状のまま、106万~123万は減収、
123万~130万は働いた分、増収となります

130万以上は、約150万以上の収入がないと
働き損となるようです。

106万の壁と130万円の壁は同じ?違いはあるの?

ネットはよく130万の壁が106万になったとか、
106万収入があれば、扶養から外れることになる
などとあるのですが、それは間違いです。

収入が106万円以上あっても、130万円を超えない限り
扶養から外れることはありません。

同じ社会保険の制度ですが、
両者には大きな違いがあります。

106万円の壁は働いている会社において
社会保険に加入する必要があるかどうかの判断基準です。

なので前述したように、複数の会社で働いていても
それぞれの会社で106万円を超える収入がなければ、
社会保険に加入する必要はありません。

例をあげると、A社で50万円、B社で60万円という場合、
どちらの会社でも106万円は超えてないので
収入の合計が106万円以上でも対象外です。

それに対して、130万円の壁は全ての収入における判断基準なので
収入の合計で判断します

例えば、A社で50万円、B社で100万円と言う場合、
どちらの会社でも収入が106万円以下なので106万の壁は対象外です。
さらに130万円以下なので、配偶者特別控除も受けらます。

でも合計の年収が130万円を超えているので
130万の壁の対象になり、扶養から外れることになるわけです。

この場合、会社が社会保険に入れてくれない限り
国民年金・国民健康保険に加入することになります

なので、年収130万円を超える場合は、
106万の対象となる会社で働いた方が特になります
そして収入を150万円以上にすれば、働き損もなくなります。

ただ、これは現状であり将来的にはもっと
厳しくなると思われます。

特に、対象となる会社の範囲やWワーク以上の方の年収は
近い将来厳しくなるでしょう。

さらに配偶者特別控除についても
近い将来変更されると思います。

まとめ

106万の壁は、月収88000円・年収106万円以上で
全ての条件に当てはまる人のみが対象。

対象の収入に残業代やボーナスは含まれないが
交通費は含まれる。

106万の壁と130万の壁は全く違う。

 

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